1949-04-23 第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号
本件の証拠品として正式に受入れられたものは、松澤病院任意提出にかかる松島謙三、佐々木正一両名の病床日誌二册であつて、この証拠品は檢察廳で不起訴拠分に付したので、告訴人側から刑事訴訟法二百六十二條により東京地方裁判所に審判の請求があつたから、その証拠品として記録とともに裁判所へ送つたということであります。
本件の証拠品として正式に受入れられたものは、松澤病院任意提出にかかる松島謙三、佐々木正一両名の病床日誌二册であつて、この証拠品は檢察廳で不起訴拠分に付したので、告訴人側から刑事訴訟法二百六十二條により東京地方裁判所に審判の請求があつたから、その証拠品として記録とともに裁判所へ送つたということであります。
三月七日に金子準二を調べ、その翌三月八日に佐々木正一を取調べ、三月九日に内村祐之を取調べ、同日また同樣三宅鑛一を取調べ、三月十日には林すすむを取調べ、三月十二日に不起訴処分になつているという経過であります。
松島謙三並びに佐々木正一というこの二名の方が、精神病者でないのに精神病者だということで、松沢病院へ入れられた。この松島謙三というのは九年間、佐々木正一というのは三年間、全然精神病者でないものを精神病者だということで、松沢病院に入れられたのであります。松島君は、宮内大臣あて、家族制度の改革の上申書を提出するため宮内省に出向いたときに檢挙されて、そのまま精神病院に入れられた。